東京高等裁判所 昭和36年(く)122号 決定 1961年12月19日
少年 M
主文
本件抗告を棄却する。
理由
本件抗告申立書の内容は別紙のとおりであつて、他に抗告人はその理由を記載する何らの書面をも提出しないので、本件抗告は少年法第三十二条所定の決定に影響を及ぼす法令の違反、重大な事実の誤認、処分の著しい不当のいずれを主張するものであるか全く不明であり、少年審判規則第四十三条第二項の規定に違反し不適法たるを免れない。
よつて少年法第三十三条第一項前段により本件抗告を棄却するものとし、主文のとおり決定する。
(裁判長判事 山本長次 判事 荒川省三 判事 今村三郎)
別紙
抗告申立書
少年 M
右の者に対する(強姦事件)昭和三十六年十月十二日宣告の決定に対し抗告いたします。
昭和三十六年十月二十四日
右弁護人
秋田経蔵
東京高等裁判所 御中